避難準備と避難勧告の相違点 [防災・災害対策]

避難準備と避難勧告(避難情報レベル)の相違点は、人的な被害が発生しうる災害可能性が高い場合に、身体障害者、老人や子供など『災害時要援護』が必要とされるいわゆる災害弱者を迅速に避難させる避難準備情報をもとに、災害弱者以外の人々に自治体が発令すること。避難勧告(ひなんかんこく)は、対象となる地域において、土地や建物などの被害発生が予想される場合に、対象住民に対して発令される勧告で、市区町村の首長の判断で対象住民に対して発令される勧告という点である。


補足的な知識としては、避難準備よりも避難勧告の方が災害対策基本法60条に基づき発令されるため拘束力を持つ
とされる。


特徴的な違いには、避難指示や避難命令などとは異なり、あくまで勧告という点という点がある。
主なジャンルとしては、避難準備と避難勧告は避難情報レベルにジャンル分けされる。


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避難 警報
伝達
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土砂 災害 警戒 情報
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避難 命令
避難 警告
避難 勧告 ガイドライン

等があります。
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